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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)10465号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕休業損害ないし逸失利益

1 <証拠>によれば、次の事実を認めることができる。

原告は、事故当時四九才で、かねてからタクシー運転に従事し、事故当時東京都世田谷区所在世田谷交通株式会社にタクシー乗務員として雇われ、事故直前三ケ月の平均月収が五万五九六二円であつたところ、事故後、昭和四二年八月二〇日限り同社を退職した。

原告は昭和三九年三月運輸省に個人タクシー営業の認可を申請し、昭和四二年七月三一日に認可された。その頃前記会社に在職し同日個人タクシー営業を認可されたものは、いずれも同年九月半頃から個人タクシー営業を開始している。

この事実から推すときは、原告は東京都二三区におけるいわば平均的なタクシー運転手の一人というべきであつて、事故にあわなければ、おそくとも昭和四二年九月二一日には個人タクシー営業を開始し、病休その他特段の事情のない限り個人タクシー営業の標準程度の収入所得を得たものと推測され、休業損害の算定にあたつては、事故後昭和四二年九月二〇日まで前記会社から右に述べた程度の収入を得ることができたもの、その後は個人タクシー営業者として標準的所得を得るものとみるのが相当である。

2 個人タクシー営業者の標準的な収支関係については、適切な資料もなく、また個人差も軽視できないものといわなければならないが、証人羽田房義の証言、前掲甲第一三号証の一ないし五六、原告本人の供述により成立を認める甲第一七号証の一ないし六、第二一号証の一ないし二七、弁論の全趣旨により成立を認める乙第二号証、原告本人の供述を基礎として、次のとおり考えるのが相当であろう。

(1) 標準的水揚高(月額)

昭和四五年二月以前 一三万九〇〇〇円

昭和四五年三月〜昭和四六年二月

一五万四〇〇〇円

昭和四六年三月〜昭和四七年二月三日

一七万円

昭和四七年二月四日以降 一九万円

(タクシー運賃等の改訂については、概ね原被告主張のとおりであるが、運賃等の改訂率がそのまま水揚の増加とならないことは公知の事実である。)

(2) 経費

総経費は、水揚高の五四%であつて、そのうち、燃料費等水揚高に比例すると考えるべきものが水揚高の一八%である。

3 以上の各事実及び前出<証拠>により認める原告の稼働実態及び水揚高(原告主張別表二のとおりと認められる。)を基礎として、原告の休業損害ないし逸失利益は次のとおり考えるのを相当とする。 合計一六八万九九七九円

(1) 事故時から42.9.20まで

二一万九三一七円

既に述べたように、右期間は事故により就業不能というべきであつて、原告主張のとおりの収入を失つたものということができる。受給額については、前出甲第一二号証により原告主張のとおり認める。

(2) 42.9.21〜45.5.24

計七八万九五三八円

右期間のうち、事故による傷害及びその治療のため就労不能とみるべき期間は、通じて三ケ月間(但し、45.2末以前)、事故に関係のない休業期間は、1.1ケ月間(但し45.2末以前)、その余は通じて考えると就労時間の制限等により水揚高が一四%減じているものとする。

イ 就労不能三ケ月の分

三四万一九四〇円

水揚月額一三万九〇〇〇円から変動経費一八%を差引くと、実質収益減は月額一一万三九八〇円となる。その三ケ月分

ロ 水揚減の期間(45.2末まで)の分 四〇万二九一九円

月額で、水揚減が一万九四六〇円、変動経費減三五〇三円、実質収益減はその差一万五九五七円となる。

ハ 同(45.3.1〜45.5.24)

四万四六七九円

月額で、水揚減が二万一五六〇円、変動経費減が三八八一円、実質収益減はその差一万七六七九円

(3) 45.5.25〜48.5.24

計六八万一一二四円

右期間は既に症状が概ね固定したものとして労働能力低下による水揚減を一四%として算出する。

イ 45.5.25〜46.2末

一六万二二〇五円

実質収益減は(2)ハに同じ。45.11.22以後の分については、年五分の割合による中間利息を控除して同日現在の価格を算出する(以下同じ)。

ロ 46.3.1〜47.2.3

二〇万五九一七円

月額で水揚減が二万三八〇〇円、変動経費減が四二八四円、実質収益減はその差一万九五一六円となる。昭和四六年四月分は、原告の自認する四日分を計算外とする。

ハ 47.2.4〜48.5.24

三一万三〇〇二円

月額で水揚減が二万六六〇〇円、変動経費減が四七八八円、実質収益減はその差二万一八一二円となる。(高山晨)

別紙 二

昭和年月

実収入(円)

休業損害(円)

42  9

21日以降

0

52,000

10

19,080

136,920

11

78,660

77,340

12

90,660

65,340

43  1

0

139,600

2

105,520

50,480

3

126,140

29,860

4

124,520

31,480

5

130,300

25,700

6

125460

30,540

7

127,580

28,420

8

125,080

30,920

9

107,160

48,840

10

123,980

32,020

11

93,040

62,960

12

0

139,600

44  1

13,440

142,560

2

109,440

46,560

3

100,810

55,190

4

116,260

39,740

5

123,240

32,760

6

113,200

42,800

7

127,880

28,120

8

135,120

20,880

9

96,820

59,180

10

109,860

46,140

11

104,460

51,540

12

127,820

28,180

45  1

117,440

38,560

2

100,320

55,680

3

128,460

27,540

4

115,560

40,440

5

119,900

36,100

6

120,740

35,260

7

130,620

25,380

8

109,170

46,830

9

93,760

62,240

10

49,230

106,770

11

88,490

67,510

12

139,310

16,690

46  1

129,350

26,650

2

115,060

40,960

3

133,540

53,660

4

84,090

74,310

5

112,560

74,640

6

129,280

57,920

7

140,160

47,040

8

127,440

59,760

9

112,760

74,440

10

128,460

58,740

11

118,960

68,240

12

146,950

40,250

47  1

100,360

86,840

2

102,910

77,090

3

151,690

116,006

4

142,310

125,386

5

149,880

117,816

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